佐賀県パーキングパーミット制度の利用証を市役所でも交付します

佐賀県パーキングパーミット制度とは、身障者用駐車場の利用にあたり、県内共通の利用証を交付し、駐車スペースを確保するもので、県が協定を結んだ施設の専用駐車場で利用することができます。これまで、利用証は県で交付していましたが、平成23年6月から鹿島市役所1階福祉事務所でも交付を受けることができるようになりました。

【対象者】
(1) 身体に障害のある人で歩行が困難な人
(2) 一時的に歩行が困難な人(けが・病気をしている人、妊産婦)
(3) 高齢者(要介護1以上の人)で歩行が困難な人
(4) 難病等により歩行が困難な人
(5) 知的障害のある人(療育手帳Aをお持ちの人)で歩行が困難な人

【必要書類】
◎ 
窓口に来られる人の身分証明書
◎ 歩行困難を示す書類(障害手帳、母子手帳、介護保険証、診断書など)