水道を使用開始するときや中止するときなど、次の(1)~(4)にあてはまる場合には届出が必要ですので、水道課へすぐにお届けください。(電話・FAXでの受付はしていません。必ず来庁ください。)
* 受付時間は、午前8時30分より午後5時15分。(土曜、日曜日、休日及び12月29日から1月3日の期間は問い合わせ対応していますが手続きは基本的にできませんのでご協力をお願いします。)
水道課は鹿島市役所内にはなく、別館となります。地図をご覧ください。
(1)水道の使用を開始するとき(開栓)
住所・アパート名がわかるものと開栓手数料210円を持参ください。住民票の移転手続きとは連動しておりませんので、忘れずに手続きください。
※水がでているときでも、無断でご使用になると給水停止の処分になりますので必ずご連絡ください。
(2)水道の使用を中止するとき(閉栓)
前回使用料金をもとに来庁時に精算しますので前回料金を目処に持参ください。精算は口座引き落としできません。
※ 水量が0立方㍍でも水道閉栓の手続きがない場合は、毎月基本料金が請求されますのでお忘れにならないようお願いします。
(3)転居するとき(転居先の開栓、転居元の閉栓)
(4)使用者の名義がかわるとき(名義変更)
水道の使用名義人の相続等により、前の使用者に変わって引き続き水道をお使いになる時は、名義変更が必要です。(この場合口座引落されている方は口座引落の手続きも必要です。)
水道メーターの検針は、2か月に一度、お伺いします。
検針後、「ご使用水量のお知らせ」 をお渡しするか、ポストに入れさせていただきます。このお知らせには、ご使用水量、口座引落予定日等が記載されています。(ポストがない場合お知らせができませんのでできるだけポスト設置の協力をお願いします)検針時のご使用量についてはよくご確認ください。早期の漏水発見にも役立ちます。検針業務がスムーズにできるよう、皆様のご協力をお願いします。
メーターボックスの上に、植木鉢、洗濯機などを置かないようにしてください。
メーターボックスの付近に犬をつながないようにしてください。
メーターボックスの中は、いつもきれいにしておきましょう。
マンションなどの中高層住宅では、メーターの設置場所のまわりに物を置かないようにしてください。
・水道料金は、検針を行った翌月に請求させていただきます。
(奇数月に検針する地区は偶数月に請求、偶数月に検針する地区は奇数月に請求)
・公共下水道に接続した場合下水道使用料がかかります。下水道使用料は、水道の使用量をもとに計算されます。このため、 水道課が水道料金と下水道使用料を同時にご請求します。
料金の計算方法・・・基本料金(2ヵ月につき)
水道料金
10立方メートルまで2,100円
11~20立方メートルまで3,360円
超過料金(超過水量1立方メートルにつき)
21~50立方メートルまで210円
51立方メートル以上252円
下水道使用料
10立方メートルまで1,533円
11~20立方メートルまで2,205円
21~40立方メートルまで141.75円
41~60立方メートルまで162.75円
超過料金(超過水量1立方メートルにつき)
61~100立方メートルまで189円
101~200立方メートルまで220.5円
200立方メートル以上241.5円
(注意)上記料金には消費税及び地方消費税(5%)を含みます。算出後の1円未満の端数は切り捨てます。
料金のお支払い方法には、「口座振替による方法」と「納付書による方法」との2種類があります。
■口座振替によるお支払い
口座振替は、金融機関のお客様の預金口座から自動的に料金をお支払いいただく方法です。お支払いは、便利な口座振替をご利用ください!手続きは、金融機関の窓口でできます。検針した翌月25日が引落日となります。
■納付書によるお支払い
水道課からお客様に郵送いたします納付書(請求書)により、金融機関、コンビニエンスストア、水道課等の窓口でお支払いいただく方法です。検針の翌月、 15日前後に納入通知書をお送りします。納入通知書に表示してある納期限までに、下記の支払い窓口にてお支払いください。
お支払い窓口
(1)金融機関
佐賀銀行 佐賀共栄銀行 親和銀行 九州ひぜん信用金庫 佐賀西信用組合 九州労働金庫 佐賀県農業協同組合 佐賀県信漁連
(2) コンビニエンスストア ※バーコードの印刷されているものに限ります。
エーエム・ピーエム エブリワン ココストア コミュニティ・ストア サークルK サンクス スリーエフ セーブオン セブン-イレブン デイリーヤマザキ ファミリーマート ポプラグループ ミニストップ ヤマザキデイリーストア ローソン
(注意)記コンビニエンスストアであっても対応できない店舗があります 。コンビニエンスストアでバーコードが読み取れない場合はお手数ですが、(1)の金融機関等でお支払ください。コンビニエンスストアでの取り扱い限度額は1件につき30万円までとなります。
(3) 水道課
(注意)料金のお支払いがないときは、給水を停止する場合があります。料金のお支払期限が過ぎそのまま放置されますと給水を停止する場合がありますのでご注意ください。
公道に埋設された配水管は市(水道課)の所有物です。この配水管から分岐した給水装置はみなさまの所有物です。給水装置の修繕などにかかる費用は基本的に所有者の負担となっておりますが、配水管から水道メータまでの部分で、自然に漏水が発生した場合は、水道課で費用を負担し修繕しております。ただし、修繕箇所にかかわらず、他の工事での破損は有償工事となります。
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『使用した覚えがないのに使用水量が増えている。』、『節水しているのに使用水量が減らない。』場合などは、宅内のどこかで水が漏れている(漏水の)可能性があります。以下の方法で簡単に漏水の有無をお調べいただけますので、水量に異常を感じたときなどは参考にしてください。
水道メーターは8年以内に取替えます。(取替え費用は無料です)
水道メーターは、計量法という法律により有効期限が8年間と定められています。このため、水道課では8年間の有効期限が来るまでにメーターの取替えを計画的に行います。取替えに際しては、よろしくご協力いただきますようお願いいたします。なお、メーターの取替えは無料です。
メーターの取替え作業には、水道課から作業を受託している『鹿島市指定の水道工事店』がお伺いします。取替えにあたるお宅には事前に工事を行う業者より連絡があります。
メータの取替えのため、業者が住宅の敷地内へ入らせていただき作業をします。取替えの作業時間はおよそ20分程度ですが、その間水道が使えなくなります。適正に水道をご利用いただくため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
道路上で漏水を発見した場合は、水道課までご連絡ください。水道課では、漏水による水資源の損失や道路の陥没など、二次被害を回避するため、迅速かつ的確な対応をめざし早期修繕を行っております。交通事情等により、その日の内に修繕できないこともありますが、大切な水を無駄にしないように心がけています。修繕工事中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。