はじめに・・・鹿島市中小企業制度融資とは?

 金融機関から直接事業資金の借入が困難な中小企業者の為に、鹿島市と市中金融機関が一定の資金を出し合い、信用保証協会の保証を付けて、金融機関から資金を融資します。

▲UP

融資の申込資格

申し込みをされる際には次の三つの条件が必要となります。
  (1)  市内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる人
  (2)  市税を完納している人
  (3)  佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること【詳細】

※ ただし、次の人は申し込みができません。
  (1)  保証協会の代位弁済となっている人及びその保証人
  (2)  最近2ヶ月以内に金融機関の取引停止処分を受けた人
 

▲UP

融資条件

貸付金利   2.4%(平成22年4月1日現在)
・融資限度額 運転資金500万円、設備資金700万円
         ただし、両資金の合計額が700万円を超えることはできません
信用保証料 市が全額負担

■ 運転資金
融資目的
事業資金
貸付限度
500万円
賃借期間
5年以内
償還方法
月賦償還(据置期間4ヵ月以内)
貸付利率
年2.4%
保証人
担保など
保証人:個人事業者の場合、原則として連帯保証人は不要とする。法人の場合は、原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ連帯保証を要する。
担保:原則として必要なし
保証:信用保証協会の保証付き(保証料は全額市負担)
提出書類
・ 信用保証委託申込書 ・ 納税証明書 ・ 財務諸表
■ 設備資金
融資目的
工場等の設備の近代化または店舗改善などの為の資金
貸付限度
700万円
賃借期間
7年以内
償還方法
月賦償還(据置期間4ヵ月以内)
貸付利率
年2.4%
保証人
担保など
保証人:個人事業者の場合、原則として連帯保証人は不要とする。法人の場合は、原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ連帯保証を要する。
担保:原則として必要なし
保証:信用保証協会の保証付き(保証料は全額市負担)
提出書類
・ 信用保証委託申込書 ・ 納税証明書 ・ 財務諸表

▲UP

手続き

(1) 取扱金融機関を決める
(2) 鹿島商工会議所か佐賀県中小企業団体中央会(商工中金のみ)へ申し込み
(3) 貸付決定後、金融機関の窓口で必要書類をそろえて借入の手続き






 佐賀西信用組合本店
 佐賀銀行鹿島支店
 佐賀共栄銀行鹿島支店
 九州ひぜん信用金庫鹿島支店
 親和銀行鹿島支店
 商工組合中央金庫佐賀支店

▲UP

信用保証協会の保証対象業種

 信用保証協会の保証を受けることができる業種は、つぎのとおりです。(中小企業信用保険法施行令第1条で定める業種)

保証対象業務

1.食料品工業
15.船舶工業
50.その他の個人・サービス業
2.繊維品工業
16.金属工業
51.旅館業
3.木材・木製品工業
17.その他の工業
63.廃棄物処理業
4.家具・建具工業
18.農林漁業
67.その他の事業・サービス業
5.紙工業
19.鉱業
86.洗濯・理美容・浴場業
6.印刷製本工業
20.建設業
87.映画・娯楽業
7.化学工業
21.卸売業
88.情報サービス・広告・放送業
8.石油・石炭品工業
22.小売業
89.運輸・通信サービス業
9.ゴム・プラスチック工業
23.運送・倉庫業
93.専門サービス業
10.皮革工業
25.不動産業
94.医療・保健衛生業
11.窯業
26.その他の産業
95.教育事業
12.機械工業
29.飲食店
96.その他のサービス業
13.電気機器工業
43.物品賃貸業
14.車輪工業
45.物品預り・駐車場



保証の対象とならない業種

 金融機関から直接事業資金の借入が困難な中小企業者の為に、鹿島市と市中金融機関が一定の資金を出し合い、信用保証協会の保証を付けて、金融機関から資金を融資します。
(1)農林漁業(一部業種は対象)
(2)代理商・中立業
(3)風俗営業飲食業・特例風俗営業飲食業

    (ただし、食事の提供を主目的とするものは小売業として対象)
(4)金融・保険業
(5)公務
(6)サービス業中の次のもの

   ア)『洗濯・理容・浴場業』中の次のもの
     ・特殊浴場業(風俗関連営業のもの)
   イ)『他に分類されないその他の生活関連サービス業』中の次のもの
     ・ 易断所 ・ 観相業 ・ 相場案内業(けい線屋)
   ウ)『娯楽業(映画・ビデオ製作業を除く)』中の次のもの
     ・ 競輪・競馬等の競走場 ・ 競輪・競馬等の競技団
     ・ パチンコホール、その他の遊戯場
        (射幸心をそそるおそれのあるもの)
     ・ 芸ぎ業、場外馬券売場、場外車券売場、競輪、競輪等予想業
     ・ 風俗関連営業
   エ)『情報サービス・調査業』中の次のもの
     ・ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行思想調査等を行うもの)
   オ)『その他の事業サービス業』中の次のもの
     ・ 『民営職業紹介業』中の労働者供給業、労働者募集業、
       内職斡旋業、芸ぎ斡旋業
     ・ 『他に分類されないその他の事業サービス業』中の集金業、
       取立て業
   カ)『教育』中の次のもの
     ・ 小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校 ・ 高等教育機関
     ・ 社会教育のうちの公民館
   
キ)『宗教』
   ク)『政治・経済・文化団体』
   ケ)『外国公務』

▲UP

用語解説

■信用保証協会とは?
 中小企業の経営者が金融機関から事業資金の融資を受ける時、公共的な立場から保証人になり、借入れを容易にする機関です。信用保証協会は『信用保証協会法』に基づき設立された特殊法人です。お気軽にご相談ください。

− 佐賀県信用保証協会 佐賀市松原1丁目2番35号  電話 0952-24-4341 −

■信用保証料とは?
 信用保証料を信用保証協会に納めることにより、信用保証協会は保証料を納めた中小企業が金融機関から融資を受ける時に、債務を保証します。


■代位弁済とは?
 保証を受けた中小企業が債務を返済できなくなった時は、信用保証協会が代わりに金融機関に債務を返済します。その後信用保証協会は、中小企業の経営者又は債務の保証人に代位弁済した分の返済を求めます。

▲UP

申込先・問合先

 【申込先】
  鹿島商工会議所 電話 0954-63-3231 (鹿島商工会館1階)
  佐賀県中小企業団体中央会 電話 0952-23-4598(佐賀県商工会館2階)

 【問合先】
  鹿島市役所商工観光課 電話 0954-63-3412