相続等で、農地の権利を取得された場合は、農業委員会に届出をしなければなりません。
■届出時に持参してもらうもの 相続登記が確認できる書類、申請者の認め印
届出に必要な書類等はこちらからダウンロードしてください。
◎農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD)
◎【記載例】農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF)
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農業委員会事務局 電話0954-63-3417