小規模契約希望者登録申請要項

鹿島市が発注する小規模な工事等の契約を希望する人は、登録が必要です。
次の事項を確認の上、申請してください。

1.制度について

この制度は、鹿島市が発注する小規模な工事、修繕等の請負契約の締結を希望する者を登録し、この登録を受けた者を積極的に活用することにより、市内業者の発注機会の拡大を図り、もって鹿島市の経済の活性化に寄与することを目的としています。

2.対象工事

小額で軽易な工事、修繕等(1件の設計金額が50万円未満のもの)

3.登録できる人

・市内に住所を有している人または主たる事業所を置き、競争入札参加資格審査申請書を提出していない人

・市に納めなければならない税金について完納している人 

4.登録できない人

・市内に主たる事業所または住所を有しない人

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人

・市に納めなければならない税金(国民健康保険税を含む)を滞納している人

5.登録業種

1.大工工事
2.ガラス・サッシ工事
3.畳工事
4.木製建具・家具関係工事
5.内装工事(カーテン・カーペット)
6.塗装工事
7.左官工事
8.板金工事
9.電気工事
10.その他

6.有効期間

平成22年6月1日〜平成24年5月31日(2年間)

7.申請受付

とき
平成22年4月5日(月)〜5月21日(金)(土・日・祝日除く)
8時30分〜17時15分

ところ
市役所3階企画課

8.申請様式

4月1日より企画課で配布する申請書または下記よりダウンロードした申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して申請してください。

【鹿島市小規模契約希望者登録申請書】
PDF形式49KB
WORD形式35KB
記入例はこちらへ(PDF形式57KB)

−申請書の記入方法−

『住所または所在地』は、事業所の所在地としてください。個人事業者が自宅で事業を行っている場合は、自宅を事業所としてください。

『代表者職・氏名』の『代表者職』について、法人の場合は商号登記簿に記載された『代表取締役』などの職名を記入し、個人事業者の場合は『代表者』と記入してください。

『使用印鑑』については、登録期間中に発行される見積書や契約書、請求書などに使用します。法人の場合は代表取締役印を個人事業所の場合は原則として実印を使用してください。それ以外の場合は、ゴム印などの変形しやすいものや三文判は使用しないでください。

『登録希望業種』は、3業種以内で記入してください。ただし、その業種に法的な許可や登録などを必要とする場合は、それを受けていなければ申請できません。

【必要書類(発行先)[手数料]】
市税完納証明書(税務課)[300円]
身分証明書(市民課 )[300円]
その他指示する必要書類

9.変更届

申請内容に変更や廃止、辞退する内容がでた場合は、すみやかに申請を出してください。


【鹿島市小規模契約希望者登録(変更・廃止・辞退)届】
・PDF形式50KB
・WORD形式37KB

10.その他 

【契約者の選定方法】
原則として複数の業者との見積もり競争により、最も低い価格の見積書を提出した者と契約することになります。なお、見積りに指名された場合、辞退することは自由ですが、その場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。

【契約の締結】
契約を締結することになった場合は、発注担当課と書面(請書)で契約します。この場合の契約保証金は免除します。

【下請等の禁止】
契約した工事は、鹿島市財務規則に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約は自ら工事しなければなりません。下請は認めませんので、希望業種範囲は自ら施工(履行)できる業種(3業種以内)を得意な順に記載してください。

【契約関係の遵守】
契約に関して談合などの独占禁止法や刑法、その他の関係法令に違反する行為を行ってはいけません。登録業者が請負いに関して不正または不誠実な行為などがあった場合は、登録を取り消します。

【登録名簿の公開】
この登録者名簿は鹿島市役所庁内に通知するほか、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。
※必ずしも登録によって指名や契約が約束されるものではありません。