建設工事等に係る指名停止業者を公表します

鹿島市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(PDF)』により、下記のとおり、指名停止を行いました。

指名停止対象業者及び指名停止期間

指名停止対象業者及び指名停止期間
・シンテック(株)   (所在地:佐賀県佐賀市鍋島町大字森田829−2)
 平成23年12月8日から平成24年2月7日まで(2ヵ月)

指名停止理由

 シンテック(株)は、平成16年10月26日付けで行った電気工事業の建設業許可の追加申請及び平成19年2月5日付けで行った更新申請に際して、平成14年8月20日に退任した取締役を経営業務の管理責任者とする虚偽の経営業務の管理責任者証明書等を提出し、平成16年11月10日付け及び平成19年3月1日付けで一般建設業の許可を受けた。
 また、とび・土工工事業及び塗装工事業については、平成14年8月20日から平成17年12月25日までの約3年4ヵ月にわたり、経営業務の管理責任者が不在のまま建設業を営んでいた。
 これらのことが建設業法第29条第1項第5号、同法第28条第1項本文(同法第6条第1項第5号違反、同法第7条第1号違反)に該当するとして、平成23年12月2日に建設業許可部局(佐賀県)から監督処分(許可の取消処分及び指示処分)を受けた。

方針

 当事案は、建設業法に違反したとして建設業許可部局(佐賀県)より監督処分(許可の取消処分及び指示処分)を受けたものであり、「鹿島市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」第2条別表第2(その2)第4号(建設業法違反行為)に該当する。
 指名停止期間については、1ヵ月以上9ヵ月以内の範囲内で措置することとなるが、違反行為が2年以上続いていたため、「鹿島市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準」第2条第2項(3)に該当することから、短期1ヶ月に1ヶ月を加算し、2ヵ月の指名停止を行うこととする。

平成22・23年度発注実績

なし