平成23年度以降に鹿島市における入札・契約業務に適用する改正点をまとめました。

指名基準の見直し

平成23年度から鹿島市内に本店を置く者を優先して指名します。なお、市内に本店を置く者の数が鹿島市財務規則に定める指名業者数に満たない場合、市内に支店(営業所)を置く者までを指名します。
※指名業者数(鹿島市財務規則より)
予定価格 3,000万円未満       3社以上
       3,000万円以上1億円未満  5社以上
       1億円以上           8社以上
※鹿島市の支店(営業所)を本店に変更する場合、法人の変更登記が必要です。平成23・24年度入札参加資格申請書提出期限(平成23年1月31日)までに変更後の登記簿謄本(写)が提出できない場合は、あらかじめご連絡ください。

現場代理人の常駐規定緩和

現場代理人の兼任について、平成23年4月1日〜平成24年3月31日まで下記のとおり緩和します。ただし、平成24年3月31日までに契約を完了したものに限ります。(平成24年度以降の取扱いは未定です。) 

〔現場代理人の兼任を認める条件〕
(1)兼任できる工事は、本工事のほか2件までとする。
(2)兼任できる工事は、原則、市発注工事とする。
(3)兼任する工事は、すべて鹿島市内とする。
(4)請負代金の合計が当初契約額で消費税込み2,500万円未満であること。
(5)工種の限定は行わない。

〔手続きについて〕
契約時に「現場代理人兼任届出書(PDF38KB)」に兼任する他の工事件名を記載し提出すること。

〔その他〕
(1)建設業者が、現場代理人を兼任させる場合は、建設業者自らの責任により行うものとする。
(2)2,500万円未満の工事であっても、現場条件等で現場代理人が兼任することが困難であると市が判断した場合は兼任を認めない。
(3)提出された「現場代理人等届出書」または「現場代理人兼任届出書」の記載内容に虚偽があった場合は、指名停止措置等を行う。

入札参加資格申請の随時登録

申請期限以降に入札参加資格申請書を提出された法人(個人)の登録は、これまで等級表見直し時期(年1回)に行っていましたが、平成23年度から年度途中でも随時登録をします。
※登録には2カ月程度かかりますので、提出後すぐに指名されるものではありません。

郵便入札の実施

各種リースの入札において、郵便による入札を一部実施します。

鹿島市建設工事請負契約約款等の掲載

鹿島市ホームページからダウンロードできるようになります。鹿島市との契約に必要な場合はご使用ください。

鹿島市建設工事請負契約約款(PDF205KB)

仲裁合意書(ワード26KB)