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鹿島市へお電話ください
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買受代金の納付
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1.納付していただく金額 買受代金=落札価額−公売保証金額 【 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります) 】 【 直接持参 】 |
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必要書類の提出
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公売財産の引き渡し
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1.鹿島市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。 2.売却決定後、鹿島市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。 3.買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び鹿島市が買受人に送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。 4.送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び鹿島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引き渡しができない場合があります。 ※輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、鹿島市は一切責任を負いません。 5.引き渡し場所は、原則として鹿島市の事務室内となります。 6.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。 |