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共同入札とは
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手続に入る前に
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必要書類の送付
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代表者の方は、以下の書類を下記送付先まで書留郵便(配達記録など)にて入札開始日の2開庁日前までに鹿島市が確認できるように送付してください。 |
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公売保証金納付申込書兼支払請求書兼口座振替依頼書
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委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
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共同入札者持分内訳書
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印鑑証明書(共同入札者全員分)
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公売保証金の納付
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銀行口座への振り込み
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現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
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郵便為替の送付
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鹿島市に直接持参
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入札の際の注意事項
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落札後の注意事項
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1.共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、鹿島市はあらかじめYahoo! JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスに、買受代金の納付方法や鹿島市の連絡先を記載した電子メールを送信します。 2.代表者は電子メールに記載された連絡先に電話してください。買受代金の納付方法など今後の手続についてご説明します。 3.買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収されます。 4.買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など物件の買受のための費用は全て買受人の負担となります。 5.買受代金の納付期限までに次の書類などを鹿島市に提出してください。 ・ 鹿島市が代表者へ送信した電子メールを印刷したもの ・ 所有権移転登記請求書 ・ 共同入札者全員の住所証明書 ・ 共有合意書 ・ 固定資産税評価証明書 ・ 郵便切手1500円程度(登記嘱託書の郵送料) 6.売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、鹿島市で一度「売却決定通知書」をお預かりする場合があります。お預かりした「売却決定通知書」は登記完了後、返還します。 |
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公売保証金の返還
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1.落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。 2.次順位買受申込者が納付した公売保証金は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。この場合、返還までに入札期間終了後4週間程度要することがあります。 3.公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止された場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還までに公売終了後4週間程度要することがあります。 4.公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。 5.公売保証金の返還方法は、公売参加者申込者があらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ鹿島市から振り込まれます。 6.国税徴収法第108条第1項に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。 |