代理人が落札後の手続きを行う場合 

  買受人(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。


 1.委任状


 2.買受人本人の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のものに限ります。)


 3.鹿島市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの

 なお、代理人が鹿島市へ直接来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。