市民の皆様の意見を市政に反映していくため、市民の皆様と市議会には次のような関係があります。
○選挙
市民の皆様は、市政の運営をゆだねる市議会議員や市長を選ぶ権利があります。
○直接請求
市民の皆様は、市政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかに、条例の制定・改廃や市長・副市長などの解職、事務の監査などの請求をすることができます。
○請願・陳情
市民の皆様は、市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。
紹介議員のあるものを請願、ないものが陳情となります。
請願は定例会で上程され審議されますが、陳情は定例会開会日に全議員へ写しを配布します。