鹿島市に2,000円を超える寄附を行っていただいた場合、個人では所得税及び住民税の一定額が税額控除(軽減)を受けることができます。
平成23年1月1日以後に都道府県・市区町村への寄附金が対象となり、所得税は寄附した年の分から控除され、住民税については寄附した翌年の住民税から控除されます。
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、都道府県・市区町村が発行した領収書や寄附金受領証明書などを添付して、所得税の確定申告又は住民税の申告を行う必要があります。(所得税の確定申告を行う人は住民税の申告は必要ありませんが、所得税の確定申告を行わない人はお住いの市区町村へ住民税の申告を行ってください。)
例》 鹿島太郎さん(夫婦・子ども2人、年収約700万円、所得税率10%、個人住民税所得割額30万円)が鹿島市に35,000円を寄附した場合
所得税、個人住民税から合わせて33,000円が税額控除されます。
| (1)寄附額 |
35,000円 |
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| (2)税控除対象外 | 2,000円 | |
| (3)税の軽減額((1)−(2)) |
33,000円 |
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| 内訳 | 所得税 | 3,300円 |
| 個人住民税 | 29,700円 | |
※税の軽減額は個人住民税所得割額のおおむね1割が限度です。具体的な軽減額は、寄付者の所得や家族構成、寄附金額によって異なります。
詳しくは、お近くの税務署または鹿島市役所税務課課税係(0954-63-2118)にお問い合わせください。