ここで掲載している様式は、ダウンロード、印刷(A4用紙)して使用することができます。
【注意】インターネット上での電子メール等による受付は行っておりません。
医療機関の窓口で、いったん医療費を支払った後、『申請書』に領収証(氏名、診療月、保険点数、一部負担額、医療機関のわかるもの)を添えて、市役所1階福祉事務所へ申請してください。申請書は月別、医療機関別、入院・入院外別、(診療科が2以上ある病院の場合)診療科別で申請してください。なお、申請期間は医療費を支払ってから1年以内です。−注意事項−
・高額療養費に該当されるときは、その分助成額から控除します。
・該当される場合は、先に保険者へ高額療養費の申請をしていただきます。
・高額療養費の支給額の確認ができてからの手続きとなりますので助成金の振込までに数カ月かかることがあります。
所得による制限がありますので、あらかじめ受給資格登録申請をされ受給資格証の交付を受けることが必要です。保険適用分のみが助成対象です。平成18年8月受診分から1カ月につき500円までは個人負担です。また、同月分より入院時食事療養費は助成対象外です。
ダウンロード様式 重度心身障害者医療費助成申請書(PDF)
所得による制限がありますので、あらかじめ受給資格登録申請をされ受給資格証の交付を受けることが必要です。保険適用分のみが助成対象です。各人1カ月につき500円までは個人負担です。また、平成18年8月受診分より入院時食事療養費は助成対象外です。
ダウンロード様式 母子家庭医療費助成申請書(PDF)
ダウンロード様式 父子家庭医療費助成申請書(PDF)
ダウンロード様式 寡婦家庭医療費助成申請書(PDF)
「市内に住所を有する乳幼児」の保護者に助成します。所得制限はありません。満3歳までの乳幼児で「乳幼児医療費受給資格証」を提示して受診した場合は申請は不要です。(「資格証」の発行は福祉事務所で行います。)対象となるのは保険適用分のみで、
1.満3歳誕生月までの乳幼児の県外受診(指定医療機関以外)の医療費(保険診療一部負担金)
2.満3歳誕生月翌月から小学校就学前までの乳幼児の医療費(保険診療一部負担金)です。
平成20年4月受診分から、乳幼児1人1カ月につき、500円負担すれば、保険診療負担額(入院時食事負担金を除く)の全額について助成されます。なお、平成20年3月以前の受診分は半額助成です。助成を受けるには、申請が必要です。
※高額療養費等の支給を受ける場合には、その分控除されます。
※自己負担の500円は、支給額から差し引かれます。
ダウンロード様式 乳幼児医療費助成申請書(PDF)