農業振興地域のうち、農用地区域内の農地を農地以外に転用したい場合は、農用地の除外手続き(農振除外)が必要です。
融資を受けたい方は農協、漁協に借入れ申込みをして下さい。
資金名:農業近代化資金、漁業近代化資金、漁業不振対策特別資金、農業改良資金、スーパーL資金、漁業経営総合強化資金
農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者としての認定を受けるためには、農業経営改善計画認定申請書の提出が必要です。認定基準等がありますので、詳しくは農林水産課までおたずねください。
農地の貸し借り、売買、又は農地を農地以外に利用したいなどについては先ず地元の農業委員にご相談ください。
住宅、駐車場、資材置場、その他農地として利用しない時は、自分の農地であっても、勝手に農地以外に使用してはいけません。必ず、農業委員会に転用許可申請書を提出し、県知事の許可が必要です。以上のことを守らないと罰せられることがあります。
水田を畑に変更するとき、又は、水田や畑を埋め立てて形を変えたりするときは、農業委員会へ形状変更の届出が必要です。
農家が経営上の申請、手続きに添付書類として必要がある場合は耕作証明を発行しております。
年間60日以上農業に従事し、国民年金の第1号被保険者の60歳未満の方はどなたでも加入できます。また、認定農業者等一定の要件を満たしている方には、国から保険料の助成があります。
65歳になる前までの間に、一定の条件を満たして後継者又は第三者に経営権を譲れば経営移譲年金が受けられます。 農業者年金の加入者で、65歳到達した人は、国民年金とあわせて農業者老齢年金が支給されます。