小中学校に入学するときは住民基本台帳により新入学予定者の名簿を作成し、1月末までに入学通知書を家庭に送ります。入学通知書は、入学式当日にご持参ください。
経済的な理由で、子供(小・中学生)の学用品費や給食費などにお困りのご家庭には、これらの費用の一部を援助します。援助を受けられるのは、生活状態が生活保護世帯に準ずる程度に困っている家庭となっていますので、教育委員会までご相談ください。
なお、支給内容は、学用品費、修学旅行費、給食費、医療費などです。
いじめや不登校などの問題で悩んでいる児童生徒・保護者に対し、教育相談員が電話相談に応じます。苦しいことやつらいことがあっても、だれかに相談すれば、必ず力になってくれる入がいるはずです。
虹(にじ)のテレホン0954-63-6391(秘密は守ります)
■市内での転居の場合
市民課で転居手続きを行い、交付された児童生徒異動通知書を教育委員会へ提出後、これまで通っていた学校(転出校)とこれから通う学校(転入校)へ行き、転校の手続きをしてください。
| 保護者 | ⇒ | 市民課 | ⇒ | 教育委員会 | ⇒ | 転出校 | ⇒ | 転入校 |
|
(転居手続き)
|
(転校書類を発行) | (転校書類を提出) | ||||||
| (通知書の発行) | ||||||||
■市外への転出の場合
市民課で転出手続きを行い、交付された児童生徒異動通知書を教育委員会へ提出後、これまで通っていた学校(転出校)へ行き、転校の手続きをしてください。
| 保護者 | ⇒ | 市民課 | ⇒ | 教育委員会 | ⇒ | 転出校 | ⇒ | 新しい市町村へ |
|
(転出手続き)
|
(転校書類を発行) | |||||||
| (通知書の発行) | ||||||||
■市外からの転入の場合
市民課で転入手続きを行い、交付された児童生徒異動通知書を教育委員会へ提出し、これから通学する学校の指定を受けてください。
| 保護者 | ⇒ | 市民課 | ⇒ | 教育委員会 | ⇒ | 転入校 |
|
(転入手続き)
|
(学校の指定) | (転校書類を提出) | ||||
| (通知書の発行) | ||||||