市道に関する要望は 

市道の修繕や改良工事についての要望は、地元区長を通して連絡をお願いします。
市道の危険カ所がありましたら、まちなみ建設課までお知らせください。

市道の占用って何 

市道に看板や排水管、橋台、工事用足場などを設置するには道路管理者(鹿島市)の許可が必要です。(国県道については県土木事務所の許可が必要です) 設置する場所や構造には一定の制限がありますので事前にご相談ください。
また、公共物以外の占用物件の許可期間は、最長5年です。許可期限後も引き続き使用されるのであれば、占用継続の手続きを済ませてください。(廃止の場合も申請が必要です)また、市道以外の道路についても同様の手続きが必要となります。
なお、工事の際には警察の道路使用許可も必要ですので、所轄警察署へもお問い合わせください。

道路を改造するときは 

市道沿いの民地への車両乗入口がない等の理由で、道路に関する工事(歩道切り下げ、ガードレール撤去など)をする時は、道路管理者の承認を得た後、自費にて工事を行っていただくことになります。歩道通行者の安全のため、乗入口の巾等は最低限必要な分のみとなります。
また、構造等にも一定の制限がありますので、お早めにご相談ください。

橋や護岸を造るときは 

公有水面(水路)には、個人が勝手に橋をかけたり、物を造ったりすることはできません。
手続きはまちなみ建設課で行っています。詳細については、お気軽にご相談ください。

市営住宅の申し込み 

市営住宅の申し込みは、随時受け付けています。入居のあっせんは申し込み順で、空き家が発生した時点で、市より申込者にお知らせします。
申し込みには、申込書のほか各種添付書類が必要となります。申し込み方法、空き家状況の確認など詳しくは、まちなみ建設課住宅担当までお問い合わせ下さい。

【土地】開発許可って何? 

一定規模以上の開発行為を行う場合には、都市計画法による佐賀県知事の開発行為許可が必要です。なお、開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。詳細については、鹿島土木事務所へお尋ねください。また、一定規模以上の土地について土地を売買等の契約を締結しようとする場合は、鹿島市(企画課)を経由して、佐賀県に届出が必要です。

【住宅】都市計画区域内で建物を建築するときは 

■建築確認申請
建築物の新築、増築、改築等をされるときは工事の着工前に建築確認申請が必要です。 なお、住宅金融公庫の融資を受けて建築される方は併せて設計審査申請が必要です。 

(建築主) (まちなみ建設課) (土木事務所) (土木事務所) (建築主)
建築確認申請 受 付 (確認)審査→確認 確認通知 着 工
(公庫)審査→合格 合格通知

■都市計画法第53条許可申請
都市計画施設の区域内(街路・公園等の計画区域内)において、建物を建築しようという場合は、建築確認申請の前に、53条許可申請の手続きが必要です。

(建築主) (まちなみ建設課) (土木事務所) (土木事務所) (建築主)
53条申請 受 付 審 査 許 可 建築確認申請