■障害者控除
[対象者]本人、配偶者、扶養家族が障害者
[手帳等級]身体3~6級、療育B、精神2~3級[控除額]27万円
■特別障害者控除
[対象者]本人、配偶者、扶養家族が障害者
[手帳等級]身体1~2級、療育A、精神1級[控除額]40万円
■同居特別障害者控除 ※納税者が特別障害者と同居している場合
[対象]特別障害者が一般の控除対象配偶者[控除額]73万円
[対象]特別障害者が老人控除対象配偶者[控除額]83万円
[対象]特別障害者が一般の扶養親族[控除額]73万円
[対象]特別障害者が特定扶養親族[控除額]98万円
[対象]特別障害者が同居老親等以外の老人扶養親族[控除額]83万円
[対象]特別障害者が同居老親等[控除額]93万円
■障害者控除
[対象者]本人、配偶者、扶養家族が障害者
[手帳等級]身体3~6級、療育B、精神2~3級[控除額]26万円
■特別障害者控除
[対象者]本人、配偶者、扶養家族が障害者
[手帳等級]身体1~2級、療育A、精神1級[控除額]30万円
■同居特別障害者控除 ※納税者が特別障害者と同居している場合
[対象]特別障害者が一般の控除対象配偶者[控除額]56万円
[対象]特別障害者が老人控除対象配偶者[控除額]61万円
[対象]特別障害者が一般の扶養親族[控除額]56万円
[対象]特別障害者が特定扶養親族[控除額]68万円
[対象]特別障害者が同居老親等以外の老人扶養親族[控除額]61万円
[対象]特別障害者が同居老親等[控除額]68万円
前年の所得が125万円以下の障害者 非課税
[内容]心身に障害のある方が相続により財産を取得された場合に、本人が満85歳※になるまでの年数に右に示す金額を乗じた額が相続税額から控除されます。
※平成22年3月31日以前の相続または遺贈の場合は70歳
[控除額]一般障害者:6万円 特別障害者:12万円
身体または精神に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難である身体障害者、戦傷病者、知的障害および精神障害者の方の日常生活に不可欠な生活手段として使用される自動車について、一定の要件(障害の程度、自動車の名義、使用目的等)を満たす場合は、申請に基づき自動車税、自動車取得税の減税が受けられます。
[自動車税・自動車取得税の相談窓口]
武雄県税事務所 電話0954-23-3103
[軽自動車税の相談窓口]
鹿島市税務課 電話0954-63-2118