20歳以上であって、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。
20歳未満であって、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。
中程度以上の障害がある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者などに対し支給されます。
心身に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母などに特別児童扶養手当と併せて支給されます。また、父親が重度の障害者(国民年金の障害1~2級程度)で、18歳未満の児童(心身に中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を扶養している母親などに対し支給されます。
心身障害児(者)の保護者(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなったり重度の障害者になられた場合に、障害者に年金が支給されるものです。