子ども手当は、中学校3年生までの子どもを養育している人に、請求の翌月から支給されます。出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合で、子ども手当を受給するには福祉事務所(公務員の方は勤務先)に『認定請求書』の提出が必要です。認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している人に支給されます。
0歳~3歳未満 15,000 円(一律)
3歳以上~小学校修了前 (第1子・第2子)10,000
円、(第3子)15,000円
中学生 10,000円(一律)
2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
・請求者の健康保険証の写し・・請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出。
・請求者名義の預金通帳
・別居監護申立書・・・・・・・養育している児童と別居している場合など
※その他必要に応じて提出する書類があります。