保護者(父母・祖父母)が勤労等で不在の家庭の児童を対象に遊びや生活指導を行っています。
保育所は、こどもの保護者が就労、疾病、病人の看護などでこどもを保育できない場合、または、同居者からも保育してもらえない場合に、こどもを家庭にかわってあずかり、世話をする児童福祉施設です。
こどもを保育所にあずけたいときは、福祉事務所社会福祉係に申し込んでください。
詳しくは保育園をご覧ください。
幼稚園は、学校教育法をもとに、幼児を保護し、適当な環境を与えて、その身心の発達を助長する事を目的に設置されています。入園希望者は、直接幼稚園へ申し込んでください。
詳しくは幼稚園 をご覧ください。
○特別児童扶養手当の支給
20歳未満の心身障害児を養育している人に支給されます。
母子家庭、父子家庭、父母のいない児童、一人暮らしの寡婦の方々に対しての医療費を助成しています。詳しくは母子家庭等医療費助成をご覧ください。
母子家庭及び寡婦の経済的自立を促進するため資金を貸し付けています。
詳しくは修学資金の案内をご覧ください。