児童手当は、小学校6年生までの児童を養育している人に、請求の翌月から支給されます。出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合で、児童手当を受給するには福祉事務所(公務員の方は勤務先)に『認定請求書』の提出が必要です。認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上の場合は支給されません。
3歳未満の児童・・・・一律1万円(月額)
3歳以上の児童・・・・第1子、第2子・・・5千円(月額)第3子以降・・・1万円(月額)
(※ 18歳到達後の最初の年度末までの児童を第1子、第2子、・・・・とカウントします。)
2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
[扶養親族]0人
[所得額]
児童手当(国民年金加入者)460万円 特別給付(厚生年金加入者)532万円
[扶養親族]1人
[所得額]
児童手当(国民年金加入者)498万円 特別給付(厚生年金加入者)570万円
[扶養親族]2人
[所得額]
児童手当(国民年金加入者)536万円 特別給付(厚生年金加入者)608万円
[扶養親族]3人
[所得額]
児童手当(国民年金加入者)574万円 特別給付(厚生年金加入者)646万円
[扶養親族]4人
[所得額]
児童手当(国民年金加入者)612万円 特別給付(厚生年金加入者)684万円
[扶養親族]5人
[所得額]
児童手当(国民年金加入者)650万円 特別給付(厚生年金加入者)722万円
・請求者の健康保険証の写し・・請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出。
・児童手当用所得証明書・・・・その年の1月1日に市内に住所がなかった人は必要。
(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に市内に住所がなかった人が必要。) 証明する年は認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)
・請求者名義の預金通帳
・別居監護申立書・・・・・・・養育している児童と別居している場合など
※その他必要に応じて提出する書類があります。
今まで所得が所得制限限度額を超過しているために児童手当を受給できなかった人で、昨年の所得は限度額内に収まるという人は、福祉事務所で請求手続きをしてください。また、国民年金から厚生年金に変わったことで手当を受けられるようになる場合があります(特例給付)ので、該当する人はご相談ください。
【持ってくる物】
印鑑、保護者の健康保険証
保護者の預金通帳
※平成21年1月1日時点で市外に住んでいた場合は、その時点の住所地の平成21年度児童手当用所得証明書
【平成21年度の期限】 5月29日(金)
※なお、現在受給中の人は、6月中旬に現況届を提出していただきます。詳細は『広報かしま』6月号に掲載します。