児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、福祉事務所への申請が必要です。手当は原則として「申請月の翌月分」からの支給になります。
※平成22年8月分から父子家庭も手当の支給対象となりました。
次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども。身体又は精神に障害のある場合は20歳未満の子ども)を監護し、かつ、生計を同じくしている母、父または、父母に代わってその子どもを養育している人です。
1.父母が婚姻を解消(離婚等)した子ども
2.母または父が死亡した子ども
3.母または父が一定程度の重度の障がいの状態にある子ども
4.母または父の生死が明らかでない子ども
5.その他(母または父から1年以上遺棄されている子ども、母または父が1年以上拘禁されている子ども、婚姻によらないで生れた子どもなど)
注:支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、または請求者および児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときや前年所得が一定以上あるときなどは手当が支給されない場合があります。
受給資格者が扶養する子どもの人数や所得などで決められます。
平成24年4月分(平成24年8月支給分から)改訂されました。
◎子ども1人の場合(月額)
全額支給の人 41,430円
一部支給の人 9,780円~41,420円
◎子ども2人以上の加算額
2人目 5,000円
3人目以降1人につき 3,000円
申請にあたっては、受給資格者及び支給要件に該当する子どもの戸籍謄本(抄本)、住民票が必要です。詳しくは、福祉事務所へお問い合わせください。
この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。次の受付期間中に現況届の提出がない場合、8月分から支給されませんのでご注意ください。
現況届の受付期間(平成23年度)
8月10日(水)、11日(木)、12日(金) 9時~17時 市役所5階大会議室
8月12日(金)のみ 17時~20時 市役所1階福祉事務所
持参品
1.印鑑
2.児童扶養手当証書
3.保護者の預金通帳
4.養育費等の申告書(お知らせの通知文の郵送時に同封します)
・児童の住民票が市外にある場合には、その児童の住民票謄本と別居監護申立書
・今年の1月1日以降に転入している場合は、前住所地の所得証明書
・受給開始月から5年経過する人、または支給要件に該当した月から7年が経過する人は、『児童扶養手当一部支給停止措置適用除外事由届出書』および就労等を証明する書類の提出が必要となります。該当する人には、7月初旬に様式を送付していますので現況届時に提出してください。
これまで、養育している児童が、配偶者が受給している障害基礎年金の子の加算(以下「子加算」という。)の対象となっている場合は、児童扶養手当の支給要件(父または母が重度の障がいにある児童)に該当したとしても児童扶養手当を受給することができませんでした。
平成23年4月からは、法改正によって障害基礎年金の子加算と児童扶養手当の支給額を対象児童ごとに比較して多い方を受給できるようになりました(両方を受給することはできません)。
児童扶養手当を受給するためには申請手続きが必要です。手当は申請月の翌月分からの受給となります。ただし、上記の内容を知り得ない状況などにあったなど、やむを得ない事情で申請が遅れた場合は、平成23年8月31日までに申請すれば平成23年4月分からさかのぼって受給することができます。
◎児童扶養手当についてのお問い合わせ
福祉事務所社会福祉係
電話 (63)2119
◎障害基礎年金についてのお問い合わせ
武雄市武雄町大字昭和43-6
武雄年金事務所
電話 0954(23)0121