この制度は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障害を有する場合は20歳未満))について、父(母)がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.母(父)が死亡した子ども
3.母(父)が一定程度の重度の障害の状態にある子ども
4.母(父)の生死が明らかでない子ども
5.その他(母(父)が1年以上遺棄している子ども、母(父)が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
注:支給対象に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、又は請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときなど、手当が支給されない場合があります。 個々のご家庭が支給要件に該当するかは、福祉事務所にお問い合わせください。
平成22年8月分手当から父子家庭にも支給されることになりました。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町担当課への申請が必要です。
申請の時期についての取扱いは以下のとおりです。
鹿島市では平成22年8月2日(月)から申請を受け付けます。
○平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。
・平成22年7月31日までに支給要件に該当している人
→11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した人
→11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
注:8月~11月分が支給されるのは12月です。
○11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、福祉事務所へ早めにお問い合わせのうえ、平成22年11月30日までに手続きをしてください。
申請にあたっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)、住民票が必要です。詳しくは、お福祉事務所へお問い合わせください。
この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。次の受付期間中に現況届の提出がない場合、8月分から支給されませんのでご注意ください。
現況届の受付期間(平成22年度)
8月10日(火)8月11日(水)、12日(木)、13日(金) 9時~16時 市役所5階大会議室
8月13日(金)のみ 17時~20時 市役所1階福祉事務所
持参品
1.印鑑
2.児童扶養手当証書
3.保護者の預金通帳
4.養育費等の申告書(お知らせの通知文の郵送時に同封します)
児童の住民票が市外にある場合には、その児童の住民票謄本と別居監護申立書
今年の1月1日以降に転入している場合は、前住所地の所得証明書
受給開始月から5年経過する人、または支給要件に該当した月から7年が経過する人は、『児童扶養手当一部支給停止措置適用除外事由届出書』および就労等を証明する書類の提出が必要となります。該当する人には、7月初旬に様式を送付していますので現況届時に提出してください。