『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない児童』『寡婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金(保険診療分)を助成します。ただし、1人1月500円までは個人負担となります。
なお、『寡婦』については平成22年10月診療分から1月1000円の個人負担となっています。
・児童扶養手当の支給要件を満たしている児童、または父母のいない児童
・母子家庭、父子家庭の母および父
・かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人である一人暮らしの母親(寡婦)
※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の所得が一定額以上あるときは助成できません。
1.児 童・・・・18歳に達する年度の3月31日まで
2.母・父・・・・児童が20歳に達する前日まで
3.寡 婦・・・・75歳に達する月まで
この助成を受給中の人は、毎年「母子家庭等医療費助成受給資格証」の更新手続きが必要です。更新を行わないと、9月1日から翌年8月31日までの助成ができませんのでご注意ください。
更新期間(平成23年度)
8月10日(水)、8月11日(木)、12日(金) 9時~17時 市役所5階大会議室
8月12日(金)のみ 17時~20時 市役所1階福祉事務所
持参品
1.印鑑
2.受給資格証
3.健康保険証
4.保護者の預金通帳
5.養育費等の申告書